レンタルロッカー契約

レンタルロッカー契約

第1条(名称)
本サービスは、Spitzen Performance Conditioning Center、the BASE(以下「SPCC」)のサービスである「レンタルロッカー」と称する。

第2条(使用目的)
契約者は物品類の保管のため、スピッツェンよりレンタルロッカーを借り受けるものとし、契約者(複数名可)の所有物以外の物品類を保管することは原則禁止とする。また、現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類などの貴重品・発火性を有するもの・その他危険物(塗料等も含む)・生物・動植物・産業廃棄物・その他臭気を発するもの・腐敗変質しやすい物等は収納することはできないものとする。

第3条(契約期間)
契約期間は希望日から4か月となるが、契約終了の2週間前までに契約者より申し出があれば、レンタルロッカーを再契約することができる。

第4条(使用料の支払い)
契約時に現金・クレジットカードにて使用料を支払うものとする。

第5条(鍵の管理)
レンタルロッカーの鍵は施設内鍵付きロッカーに保管するものとし、契約期間内は契約者(契約者がレンタルロッカーの使用を許可したものを含む)がスピッツェンに開錠を許可した時、もしくはレンタルロッカーから目的外使用の可能性が疑われるとスピッツェンが判断した場合、レンタルロッカーの契約期限過ぎた場合に開錠することが出来る。

第6条(契約者の義務)
1.契約者またはその指揮管理下にあるものが故意または過失により、当該レンタルロッカーまたは他のレンタルロッカーの施設及び付属品に損害を与えた場合、契約者が自己の責任と負担において、その損害を賠償しなければならない。

2.契約者は本契約の解約(解除含む)の時までの間に現住所・連絡先(携帯含む)の変更があった場合、速やかにスピッツェンに通知しなければならない。契約者の緊急連絡先も同様とする。

第7条(スピッツェンの免責)
温度、湿度などの変化により収納物が変化・変質・さび・カビ・腐敗・害虫等の損害が発生した場合や、火災・地震・風水害など損傷・浸水・漏水などの損害が発生した場合、その他不可抗力を原因とする損害等については、スピッツェンは一切、その責を負わないものとする。また、第三者より受けた盗難・放火・事故等による損害についても同様とする。

第8条(権利の譲渡・転貸の禁止)
契約者は理由に如何にかかわらず、本契約での契約者の権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。

第9条(期間内解約)
1.本契約期間中でも、契約者、スピッツェン双方にて本契約の解約申し入れができることとする。
2.契約者の解約日は、スピッツェンが解約確認した日に成立するが、日割り金額などの清算はないものとする。

第10条(契約の解除)
契約者が次の各号に該当する場合は、スピッツェンは催告の上、本契約を解除できる。
1.契約者が本契約の各条項に違反した時。
2.スピッツェンが通常の手段を用いて契約者の自宅電話・携帯電話・緊急連絡先に連絡しても1カ月以上契約者との連絡が取れない時。
3.契約者が警察当局の介入を生じさせた時。
4.契約者が「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に抵触した時。
5.契約者が住所不明により1カ月以上新住所の連絡がなく、確認が取れない時。

第11条(契約解除に伴う残置物について)
本契約第10条により契約が解除された場合、スピッツェンはレンタルロッカーを開錠し残置物がある場合、スピッツェンは直ちに処分できるものとする。尚、この残置物は契約者本人の所有如何にかかわらず、スピッツェンは残置物が契約者の所有とみなすことに、契約者は異議申し立てないものとする。

第12条(契約の終了)
1.契約の解除または解約により本契約が終了した場合は、契約者は直ちに当該レンタルロッカーを原状に復し、スピッツェンに明け渡さなければならない。
2.契約期間終了後、3日を経過した後も連絡がなく残置されている物品については、契約者は所有権を放棄したものとして、スピッツェンは自由に処分できるものとする。
3.契約者が原状回復義務を怠った場合は、契約者はスピッツェンに変わって原状回復作業をできるものとし、その費用は契約者の負担とする。

第13条(スピッツェンの開錠)
スピッツェンは災害及びその他重要な事項が発生した場合は、原則として契約者に確認後、レンタルロッカーを開錠することが出来る。但し、緊急を要する場合や契約者に連絡がつかない場合は、スピッツェンの判断で開錠できるものとする。

第14条(附則)
本契約は令和3年9月2日より施行する。

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